リモート離婚⑥調停準備(申立・事情説明書・年金分割)と知識まとめ(婚姻費・養育費・面会交流・財産分与)

リモート離婚日記

登場人物紹介

ジセキちゃん

ジセキ
ジセキ

この記事の筆者で、自責思考に偏りがちです。産後数ヶ月で離婚を決意し、子どもと一緒に実家へ遊びに行く、と伝えて家を出ました。

タセキくん

タセキ
タセキ

筆者の(元)夫で、他責思考に偏りがちです。

調停に向けて準備したことと、調べたことをまとめます。

調停って何?

調停とは第三者である調停委員さんを介した話し合いの場です。あくまで話し合いなので、両者が納得しなければ不成立となる。不成立となった場合は訴訟に進むことができます。

調停申立(離婚調停+婚姻費用分担調停)

申立には、戸籍謄本と年収が分かるものが必要です。戸籍謄本は弁護士さんに本籍地を伝えて、取得していただくこともできます。年収がわかるものは、退職している場合は離職票でOKです。

初回の調停までの期間

弁護士さんに依頼をしてから、タセキくんに調停を始めることを知らせる封筒が届くまで1ヶ月くらいかかりました。また、依頼から初回の調停までは2ヶ月くらいかかりました。初回の調停の日にちと時間は私と弁護士さんと調停委員さんの都合のいいときに決めるので、タセキくんの都合は考慮されていません。タセキくんは届いた封筒を見て初めて初回の調停がいつなのかを知る、ということです。

事情説明書

事情説明書とは、裁判所に概要を伝えるために提出するものです。ここに書かなかったことでも後で主張できます。相手方の収入や財産など分からないところは空欄で大丈夫でした。

年金分割

年金分割とは、離婚の際に夫婦の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ年金として受け取れるようにする制度です。

合意分割

調停で年金分割について決める場合には、事前に「合意分割」のための情報請求をします。私の場合は、年金事務所に連絡したところ郵送よりも事務所に行った方が確実ではやいとのことだったので、事務所まで行って手続きをしました。その1ヶ月後くらいに年金分割のための情報通知書被保険者記録照会回答票が自宅に届いたので、原本を弁護士事務所に郵送して、裁判所へ証拠提出して頂きました。

3号分割

国民年金の第3号被保険者であった場合には、離婚後に「3号分割」ができます。こちらは相手の合意が無くても大丈夫です。離婚前にやることは特にありません。

婚姻費・養育費

婚姻費・養育費とは

婚姻関係が続く限り、収入の多い方から少ない方へ婚姻費の支払い義務があります。これは配偶者の生活費と、子どもがいる場合には子どもの生活費も含みます。離婚後には、子どもがいる場合には親権者に養育費を支払う義務があります。

費用について夫婦間の話し合いで決まらない場合は第三者を介して調停で決めます。婚姻費や養育費の目安は、裁判所のHPで算定表を見たり、法律事務所のHPで自動計算ツールを利用して確認することができます。

婚姻費の支払い義務はいつから?

婚姻費用分担請求調停を申し立てた時以降から支払い義務が発生します。過去の分は請求できないので、はやめに行動することが大切です。婚姻費用分担調停で合意したのに支払われなかった場合には、最終的に給料や貯金を差し押さえできます。

面会交流

面会交流とは子どもと離れて暮らす親が、子どもと会ったり、連絡を取ったりすることです。

遠方の場合には、会うのは毎月ではなく時々にし、ビデオ通話や電話で行うよう提案することも可能だそうです。

財産分与

財産分与とは、離婚するときに婚姻中に取得した財産を分けることです。婚姻前の財産や、親族からの相続・贈与で得た財産は対象外になります。家計が別で折半だったとしても、財産分与を求められたら拒否はできず、残っている分を半分にします。どちらかが「生活のために」借金をしていたら、知らなかったとしても半分支払わなければなりません。

次回予告

次回は、リモートで行われる調停がどのようなものなのか、体験談をまとめます。

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